令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

苦情解決制度のご案内

相談・苦情等の申し出については相談・苦情等を解決責任者・受付担当及び第3者委員を下記の通り設置し、相談・苦情等の解決に努めております。

相談・苦情解決責任者園長
相談・苦情受付担当者主任保育士・総合職・地域子育て支援センター長・一時預かり事業担当者
第3者委員監事

ご意見・ご要望の解決報告

令和4年度

■内容
保護者より うちの子は発達障害があるけど、どのようにみてくれているのか。少し心配なのです。
■回答
クラスに3名の発達障害児がおり、2名の担任の他に1人補助をつけております。気になることがあればいつでも保育園に来られて様子を見に来ていただきたい。

令和3年度

■内容
保育関係者より、コロナ検査で陽性反応が出たと連絡を受けた時に、そのクラスのみの保護者に連絡し家での様子を見ていただき、体調が悪い時は病院へ行かれるようお願いしていたが、他のクラスの保護者からどのクラスでも陽性反応の連絡があった場合は、全保護者にその旨連絡してくれとの要請があった。
■回答
その後、個人情報保護法に基づいて掲示等で全保護者にも状況説明はしている。

■内容
運動会、遊戯会などの行事について、コロナの爆発的な感染が広がっているが、実施するかしないのか、密になるとこわいが早めに教えてもらわないと仕事の関係で困る。
■回答
爆発的な感染拡大で日程通りに実施できるか判断できずにいたが、運動会、遊戯会とも実施はするが、拡大した場合には中止か延期に、実施する場合であれば各家庭2名に限定し、特に遊戯会においては体育館で開催するため各クラス分けて実施し、済んだら入れ替えて実施する旨回答する。

■内容
送迎時にマスクを着用していない保護者が見られるので、きちんとマスクを着けてもらえるよう伝えてほしい。
■対応
門の前に掲示をして、保護者や来園者にマスクの着用をしていただくよう周知した。

令和2年度

内容
スプーンの持ち手を右手で持てるように持ち替えさせてもらいたい。
■対応
食事の際、左手でスプーンを持っているので、保育士がお手本を見せたり、声かけをしながら右手で持てるように促していくことを保護者にお伝えした。

■内容
駐車場について、保育園玄関前の駐車場が混雑するので、誘導してもらえないか。
■対応
これまで保育園玄関前の駐車については、車が集中するので誘導していたが、第2駐車場と第3駐車場もあるので、そちらに停めていただくよう周知した。

内容(平成30年度)

  • シラミについては園全体で撲滅する為に、保護者にも協力いただいて、終息させるよう努力してきている。しかし、一旦駆除したのにまた髪の毛についていると保護者からの苦情がある。これまで園は、ほぼ毎日一人一人の子どもの髪の毛を調査し、シラミがついている子は保護者に駆除してもらい、又保育園では、うつらない為に布団の消毒やプール遊びでの対応をして、一旦は終息した。しかし、後日髪の毛の調査をすると、1、2名のお子様の髪の毛にシラミがついている。シラミについては、園外からうつされることもあると考えられるので、園としては髪の毛の調査を週1で行い見つけたら、保護者に駆除してもらうという方向で対応している。

内容(平成29年度)
  • ハトが園舎2階に住みついており、通路や利用者等の車にフンを落としたりするので、ハトを何とかしてもらいたいとの依頼があり、鳥よけの器具を置いてとまらないようにした。
  • 子育て支援センター利用者から、駐車場利用時間の延長の件で依頼があったため、保育園の保護者の車の利用時間を調整し、子育て支援センター利用者の駐車時間を延長した。

内容(平成28年度)
  • 先に駐車して子どもを園に預け、またはお迎えの時バックで出る際、後ろに他の保護者の車が駐車していると、急いでいる場合には後ろの車が出るまでは出れないので、後ろにつける車の駐車位置についてはうまく誘導してほしいとの依頼があった。
    保護者は皆協力しあって待っていただいておるが、急がないといけない場合には早く出さないといけないので、後ろにつけた車の保護者に急いでいただくか、あいたスペースに車を移動していただいて対応している。車が集中する時間帯においては第2駐車場に駐車してもらうようにお願いしている。


内容(平成27年度)

  • 園舎前の駐車場に車を停める場合、空いているところといっても、どこの位置に停めたらいいか分らないので駐車位置をはっきりさせて欲しいとの要望があった。早速業者に依頼し、白線を引いて停める位置を確定し、停めやすくした。また、昨年度報告した中で子息については卒園した。

内容(平成26年度)
  • ある保護者から1人の職員が自分の子息の頭を保育中に叩いたと訴えがあった。園として、訴えられた職員に対してそういう事実があったかどうか調査し、他の職員にもそういう事実を見聞きしたか聞き取りをしたが、そういう事実確認はできなかった。その旨、申出人(保護者)に書面で回答した。後日、公的第三者機関に申出人が訴えられ、そこでの調停が始まった。何回か文書でのやりとりをしたが、今度は別の2名の職員の名前が名指しされておった。2名の職員に対しても調査したが、2名ともなぜ自分の名前が出てくるのか困惑していた。書面でのやりとりの中で、申出人から公的第三者機関を通じて苦情解決に向けての書面が届いた。それを3名の訴えられた職員及び他の職員に確認させた。書面中、申出人は法廷での解決は望んでいないとしながら、こちらからの回答内容は了承できない、一部保育士からの行為を認める旨を直接聞いているとしていることから信憑性が高いものと主張している。これについて3名の職員とも申出人が主張していることは認めませんと申しており、また一部保育士からの行為を認める旨の発言があったとしているが、職員は事実とは違うと申しており完全に対立している。従って、一つ一つ法廷で検証し事実関係を明らかにすべきであり、申出人に対して法廷での解決も辞さない覚悟であることを書面でお伝えした。1カ月後、法律家を間に立てて解決に向けて申出人との話し合いの場をもった。その中で、法廷でやるかやらないかお聞きした。申出人の同席者から、訴状はいつ来るのか心配でならなかったと訴えられた。法律家よりこちらから法廷に持ち込むことはしないとお伝えした。この事案については、裁判所とも相談の上、訴えられている職員3名に法廷でやるかやらないか、どうしたいかお尋ねした。3名とも「何もなければこちらから法廷に持ち込むことは考えていない。但し、申出人が今後も主張されるのであればその時は、事実無根であり対応せざるを得ません。」と申しており、園としても確認した。子息については、申出人は今後も当園に預けたい旨強く要望されており、これまで通りお預かりをし、現在保育園生活を送っている。今回の件で、園としてはしつけや教育をする場合の方針を再度全職員で確認し、保護者に誤解を与えないよう話し合いをしたところである。また、担任が休みのときに別の職員が担当するが、園での様子についてその日に担当した担任以外の別の職員からもお伝えすることとした。最初に訴えられた職員が次々と追い詰められて、そのたびに憔悴しきって、仕事も全く手につかない状態であった。このままでは自分で自分の生命を絶つのではないかと非常に心配した事案であった。当園の先生方はみんな真面目で、子ども一人一人、目を離すことなく怪我をさせないようにして、子ども達が毎日楽しかったと思ってもらえるように日々配慮している。